引っ越しの退去費は知らないとぼったくられる?経年劣化について

こんにちは!とぅげ(Twitter)です。

2018年の3月に引っ越しをしたんですが、退去費用が想像以上にかかりました。

後々調べてみたら、壁紙の張替え代が全額取られていたんです。
3年住んでいたので、本来であれば張替え代は半額になります。
(もちろん自分でキズを付けず、綺麗に使っているという前提ですが、、、)

しかも、自分が傷をつけていないキズまで請求されました。
入居した時に、床や壁のキズをちゃんと報告していたにもかかわらずです!

私の使い方に問題があると思う方もいるでしょうが、
前に2年住んでいた家では、敷金は全額返ってきています。

このような事例は他にもあり、国民生活センターでは
毎年1万件以上の相談が寄せられています。

私と同じような被害が少しでも減ってほしいので、
記事にすることにしました。


目次

壁紙の張替え費用は、割引になる!

賃貸物件から退去する時は、その部屋を原状回復する必要があります。

この原状回復にかかる費用が敷金から引かれ
→ 余れば返金
→ 足りなければ、追加で払う=退去費用
という仕組みです。

この原状回復というのは、入居した時の状態に戻すことです。

ただ普通に暮らしていても、時間と共に壁紙や床などは劣化していきますよね。
それが経年劣化です。

調べてわかったのですが、この経年劣化したものを原状回復させる費用は、
貸し手(大家さん)が負担することになっています。

もちろん借りているあなたが故意や過失によって壁紙を汚した場合(例えば、部屋でタバコを吸ってヤニがついたなど)は、全額負担になりますが、、、

退去費用の大半は、壁紙の張替え費用になると思いますので、壁紙に絞って話をしていきます。

入居から3年すぎれば、半額

基本的に壁紙の価値は、時間と共に右肩下がりで価値が低下していき、6年で1円になります。

この原状回復をめぐるトラブルとガイドラインのp12に詳しく書かれています。

つまり壁紙が新品の状態で入居していた場合、
壁紙の張替え費用の負担は、半額になります。

また新品でない場合は、さらにあなたの負担は減ります。

例えば、前の入居者が2年住んでいたとします。
前の入居者が部屋を借りる時に壁紙が新品に張り替えられていたとして、

あなたが3年住み

壁紙の張替え費用の全額が、5万円なら

壁紙を張り替えてから4年経っているので、
5年÷6年=0.8333 → 83%が貸し手側(大家さん)負担

あなたの負担は、100%-83%=17%となり
5万円×17%=8,500円

つまりあなたが負担する壁紙の張替え代は、約8,500円になります。
普通に暮らしているなら、この程度の負担で済むのです。

6年過ぎると、払う必要がない

先程ご紹介したように壁紙の場合は、
6年が経過すると、価値が1円になります。

そのため、6年以上住んでいれば
壁紙の張替え費用は、基本的に貸し手(大家さん)の全額負担になります。

また6年住んでいなくても、壁紙が張り替えられてから6年が経っていれば、
張替え費用を払う必要がありません。

入居時の契約条件違反していれば全額負担

6年以上住んでいれば、基本的には壁紙の張替え費用は払う必要がありません。
しかしなかには、入居時の契約に多少自己負担する必要があるという契約もあるので、100%払う必要がないとは言い切れません。

また3年しか住んでいない場合で、入居時に壁紙が新品に張り替えられていて
わざと壁紙を汚した場合は、張替え費用を全額負担する必要が出てきます。

例えば、
・部屋でタバコを吸っていた
・壁に飲み物をこぼして、シミを付けてしまった
などなど

私の場合について
ひっこしで床にキズがつけられたことがあるから、
きっこす前に写真は撮っておいたほうが良いよ

私は、入居時のキズなども請求されました。
不動産屋には入居時のキズ(床と壁)については申請しましたが、、、
(その時ちゃんと「元からあったキズです」と言えなかった自分にも否があります。)
(また写真で残していなかったので、証明できないのではないか、と思って強く言えなかった、、、)

私の被害について

ここからは実際私に起きたことについて詳しくご紹介して行きます。

壁紙張替え費用が全額負担

先程もご紹介したように、私は壁紙の張り替え代が全額請求されました。
下記が証拠の写真です。

3年は住んでいたので、最低でも張替え費用は半額になるはずです。
もちろん飲み物をこぼしてしまい、シミになった壁紙もあるので、その部分は全額負担になる可能性があります。

しかし、すべての汚れが故意や過失によってできたものではありません。
つまりあきらかにおかしい!

もともとあったキズも負担

賃貸に入居する時、キズなどを不動産屋に申告しています。
ただ今回は、不動産屋と物件の管理会社が違いました。(この場合は注意した方が良いですね!)
管理会社が違うということが、もともとあったキズまで請求された理由かもしれません。
だとしても疑問が残ります。

そして、もともとキズがあったと言うことは!
壁紙が貼られてから、3年以上経っている!ということですよね。

つまり壁紙の張替え費用の自己負担は、さらに少ないはずだった!ということになります。

退去する時のポイント

私のような被害に合わないためには、次に5つのポイントを覚えておくのが良いでしょう。

補足
私の経験によるものなので、必ずしも全ての方に当てはまるわけではないのでご了承ください。
退去時のポイント
・物件の不動産屋と管理会社が違う場合は要注意!
・退去時は原状回復する必要がある(入居したときの状態に戻す)
・原状回復する費用のうち、普通に暮らしていて劣化してくる部分(経年劣化)は、貸し手(大家さん)負担
・壁紙の張替え費用は、経年劣化が考慮されて全額負担にはならない(故意や過失で汚した場合は別。)
・入居前のキズまで請求されることがある
→この時点で、入居時に壁紙が新品ではないから「かなり経年劣化しているはずで、自己負担は少ないはずですよね?!」とハッキリ伝える!!

新たに引っ越す時は、引越し業者が来る前に床の写真をとっておく

引越し業者が来る前には、床の写真をとっておくことをオススメします。
理由は、引越し業者によって床をキズだらけにされたことがあるためです。

写真で残しておけば引っ貸業者によって付けられたキズだと証明でき、
その時にできたキズの請求は、引越し業者にいきます。

実際に私は、荷物の運び出しで床のいたるところにキズを付けられました、、、
引っ越しの記念に写真を残しておいたので、
それを証拠に引越し業者のミスを認めてもらった形です。

なので引越し業者が来る前に写真をとっておくことがオススメ!

これから引っ越しを考えている方の参考になれば幸いです。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください